第1章 総則
第1条(目的)
本規約は、前田英語学舎(以下「当学舎」といいます。)における入会、受講、会費、休会、退会、再入会その他会員に関する事項を定め、円滑かつ適正な運営を図ることを目的とします。
第2条(適用範囲)
本規約は、当学舎に在籍する会員およびその保護者に適用されるものとします。
第3条(用語の定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ以下のとおりとします。
1.会員 当学舎に入会し、受講資格を有する者をいいます。
2.保護者 会員が未成年者である場合における親権者その他法定代理人をいいます。
3.会費 通常の在籍・受講に伴い毎月発生する費用をいいます。
4.入会金 入会時または再入会時に当学舎が定める基準により発生する費用をいいます。
5.休会 一時的に通塾を休止しつつ、当学舎所定の条件により在籍に準ずる取扱いを受けることをいいます。
6.退会 当学舎との在籍関係が終了することをいいます。
7.再入会 退会後に改めて入会することをいいます。
第2章 入会
第4条(入会申込)
当学舎への入会を希望する者は、当学舎所定の方法により必要事項を届け出た上で、入会の申込みを行うものとします。
第5条(入会の承認)
1.当学舎は、前条の申込みを受け、必要に応じて面談、学習状況の確認その他の手続を行った上で、入会の可否を決定します。
2.当学舎は、申込者または保護者が当学舎の運営方針に著しく適合しないと判断した場合、その他当学舎が不適当と認めた場合には、入会を承認しないことがあります。
第6条(入会日および在籍開始)
会員の入会日および在籍開始日は、当学舎が別途定める日とします。
第3章 会費等
第7条(会費等)
1.会員は、当学舎が別途定める入会金、会費、教材費、講習費、模試費その他の費用を負担するものとします。
2.金額、支払時期および支払方法その他必要事項は、当学舎が別途定める料金規程その他の定めによるものとします。
第8条(会費等の支払)
1.会費その他継続的に発生する費用は、原則として前月末日までに翌月分を納入するものとします。
2.支払に伴う振込手数料その他の費用は、特段の定めがない限り、会員または保護者の負担とします。
第9条(返金)
1.いったん納入された入会金、会費、教材費、講習費、模試費その他の費用は、法令上返金が必要な場合または当学舎が特に認める場合を除き、返金しないものとします。
2.欠席、遅刻、早退その他会員側の事情により受講時間、利用時間または通塾日数が短くなった場合であっても、原則として返金または減額は行わないものとします。
3.春期、夏期、冬期その他の長期休業期間中も、原則として通常の会費が発生するものとし、利用時間や通塾日数の多少を理由とする返金または減額は行わないものとします。
第4章 受講
第10条(受講)
1.会員は、当学舎が定める曜日、時間帯、受講形態および受講内容に従い受講するものとします。
2.当学舎は、教室運営上必要がある場合、曜日、時間帯、担当、受講形態その他の受講条件を変更することがあります。
第11条(欠席・遅刻・早退)
1.会員が欠席、遅刻または早退をする場合は、当学舎が定める方法により連絡するものとします。
2.欠席時の振替の可否、回数、期限その他の条件については、当学舎が別途定めるところによるものとします。
第12条(オンライン受講等)
1.当学舎は、必要に応じてオンラインによる授業、面談、指導その他の対応を行うことがあります。
2.オンライン受講に必要な通信環境、端末その他の準備は、原則として会員または保護者の負担と責任において行うものとします。
3.通信障害その他やむを得ない事情によりオンライン受講に支障が生じた場合、当学舎は可能な範囲で対応するものとしますが、これにより当然に返金義務または減額義務を負うものではありません。
第5章 教材・講習
第13条(教材・備品等)
1.当学舎が配布、貸与または使用を認めた教材、端末、備品その他の物品は、当学舎の指示に従い適切に使用するものとします。
2.会員または保護者の故意または重大な過失により、教材、端末、備品その他を破損、汚損または紛失した場合、当学舎はその実費相当額の負担を求めることができます。
第14条(講習・特別授業)
1.当学舎は、春期、夏期、冬期その他の講習、特別授業、模試対策等を実施することがあります。
2.これらに関する受講条件、費用、申込方法、キャンセル等の取扱いは、当学舎が別途定めるところによるものとします。
第6章 休会・退会・再入会
第15条(休会)
1.会員が、病気、けが、学校行事、部活動、ご家庭の事情その他やむを得ない理由により一時的に通塾が困難となった場合は、所定の手続により休会を申し出ることができます。
2.休会の申出期限、休会期間、休会中の費用、復会その他の取扱いは、当学舎が別途定める「一時休会・退会・再入会に関する規定」によるものとします。
第16条(退会)
1.会員が退会を希望する場合は、当学舎所定の方法により申し出るものとします。
2.退会の申出期限、退会日その他必要事項については、当学舎が別途定めるところによるものとします。
第17条(再入会)
退会後に再度入会を希望する場合は、当学舎所定の手続により再入会申込みを行うものとし、入会金その他の条件は当学舎が別途定めるところによるものとします。
第7章 禁止事項・個人情報・連絡・免責
第18条(禁止事項)
会員および保護者は、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
1.他の会員、保護者、講師または職員に対する迷惑行為
2.暴言、暴力、威嚇、誹謗中傷その他学習環境または秩序を乱す行為
3.教材、備品、施設等の無断使用、持出し、毀損または汚損
4.授業、面談、指導内容等の無断録音、無断録画または無断撮影
5.当学舎または第三者の権利または利益を侵害する行為
6.法令または公序良俗に反する行為
7.その他、当学舎が不適切と認める行為
第19条(個人情報の取扱い)
1.当学舎は、会員および保護者の個人情報を、入会手続、受講管理、連絡、請求、学習指導、安全管理その他当学舎の運営に必要な範囲で利用します。
2.当学舎は、法令に基づく場合その他正当な理由がある場合を除き、本人の同意なく個人情報を第三者に提供しません。
第20条(連絡方法)
当学舎から会員または保護者への連絡は、書面、電話、電子メール、LINEその他当学舎が適当と認める方法により行うものとします。
第21条(免責)
1.天災、感染症の流行、交通事情、通信障害、行政上の要請その他当学舎の責めに帰することができない事由により、授業、面談または各種サービスの全部または一部の実施が困難となる場合があります。
2.前項の場合、当学舎は状況に応じて休講、日程変更、代替実施、オンライン実施その他相当と認める対応を行うものとします。
3.会員の私物の紛失、盗難その他当学舎の責めに帰することができない損害について、当学舎は責任を負わないものとします。
第8章 受講停止・改定
第22条(受講停止・退会措置)
1.当学舎は、会員または保護者が次の各号のいずれかに該当する場合、催告その他必要な手続を経た上で、受講停止または退会の措置をとることがあります。
(1)本規約その他当学舎の定めに違反した場合
(2)会費その他の支払を相当期間怠った場合
(3)当学舎の運営を著しく妨げた場合
(4)他の会員、保護者、講師または職員との関係において重大な支障を生じさせた場合
(5)その他、当学舎が在籍継続を不適当と認めた場合
2.前項の場合において、既納の費用は、法令上必要な場合を除き、原則として返金しないものとします。
第23条(規約の改定)
当学舎は、運営上必要がある場合、本規約を改定することができます。
第24条(周知)
本規約の制定または改定を行った場合、当学舎は、書面配布、掲示、LINE、ウェブサイト掲載その他適切な方法により周知するものとします。
附則
本規約は、令和8年2月2日より施行する。
令和8年4月5日改定

別紙1 前田英語学舎 料金規程

(令和8年2月2日施行/令和8年4月5日改定/令和8年6月22日改定)

第1条(目的)

本規程は、前田英語学舎(以下「当学舎」といいます。)における入会金、会費、教材費、講習費、模試費その他の費用に関する事項を定めるものとします。

第2条(費用の種類)

当学舎において会員または保護者が負担する費用は、次のとおりとします。

1.入会金
2.会費
3.教材費
4.講習費
5.模試費
6.その他当学舎が必要と認める費用

第3条(兄弟姉妹割引)

当学舎は、兄弟姉妹が在籍する場合、コース、受講形態、在籍状況その他当学舎が定める条件に応じて、会費その他の費用について割引を適用することがあります。

割引の内容、適用条件、適用期間その他必要事項は、当学舎が別途定めるところによるものとします。

第4条(高3生の進路決定後の会費に関する特例)

1.高校3年生の会員が、大学、短期大学、専門学校その他の進学先、または就職その他の進路を決定した場合、会員または保護者からの申出により、当学舎が進路決定を確認した日の属する月の翌月分から、高等学校卒業時まで、会費を通常額の半額とすることがあります。

2.前項の適用にあたっては、合格通知、入学手続書類、内定通知その他進路決定が確認できる資料の提示をお願いする場合があります。

3.本条の適用後も、学校または進学先から課される確認テスト、課題、提出物等への対応、ならびに英検、TOEFLその他の資格試験対策について、当学舎が対応可能な範囲で、これまでと同様に学習支援を行います。

4.本条の適用条件、対象となる学習支援の範囲、適用期間その他必要事項は、当学舎が別途定めるところによるものとします。

第5条(会費等の支払期限)

会費その他継続的に発生する費用は、原則として前月末日までに翌月分を納入するものとします。

教材費、講習費、模試費その他の費用については、当学舎が別途指定する期日までに納入するものとします。

第6条(会費の性質)

会費は、通常の在籍および指導管理に伴って発生するものであり、受講回数、利用時間または通塾日数の多少にかかわらず、各月につき所定額が発生するものとします。

第7条(支払方法)

費用の支払方法は、銀行振込、口座振替、決済サービスその他当学舎が指定する方法によるものとします。

支払に伴う振込手数料その他の費用は、特段の定めがない限り、会員または保護者の負担とします。

第8条(返金)

1.いったん納入された入会金、会費、教材費、講習費、模試費その他の費用は、法令上返金が必要な場合または当学舎が特に認める場合を除き、返金しないものとします。

2.欠席、遅刻、早退その他会員側の事情により受講時間、利用時間または通塾日数が短くなった場合であっても、原則として返金または減額は行わないものとします。

3.春期、夏期、冬期その他の長期休業期間中も、原則として通常の会費が発生するものとし、利用時間や通塾日数の多少を理由とする返金または減額は行わないものとします。

第9条(改定)

当学舎は、必要に応じて本規程を改定することができます。

附則

本規程は、令和8年2月2日より施行する。
令和8年4月5日改定
令和8年6月22日改定

別紙2 前田英語学舎 一時休会・退会・再入会に関する規定

(令和8年2月2日施行/令和8年4月5日改定/令和8年6月22日改定)

第1条(目的)

本規定は、前田英語学舎(以下「当学舎」といいます。)における一時休会、退会および再入会に関する取扱いを定めるものとします。

第2条(休会)

会員が、病気、けが、学校行事、部活動、ご家庭の事情その他やむを得ない理由により一時的に通塾が困難となった場合は、所定の手続により休会を申し出ることができます。

第3条(休会期間と退会)

1.休会期間は、1か月単位とし、最長で連続3か月までとします。

2.休会期間満了までに復会の申し出がない場合、または通塾再開の見込みが立たない場合は、休会期間満了をもって原則として退会扱いとします。

第4条(休会の申出期限)

休会を希望する場合は、原則として休会開始を希望する月の前月末日までに申し出るものとします。

期限後の申出については、原則として翌月以降からの休会扱いとします。

第5条(休会中の費用)

休会期間中の会費、在籍管理費その他の費用は一切発生しないものとします。

第6条(復会)

1.休会期間内、最長3か月以内に復会する場合、改めて入会金は不要とします。

2.ただし、復会時の曜日、時間帯、受講形態等は、復会時点の空席状況その他の運営状況に応じて調整するものとし、休会前と完全に同一条件での復会を保証するものではありません。

第7条(退会後の再入会および入会金)

1.退会後に再度入会を希望する場合は、所定の再入会手続を行うものとします。

2.再入会時の入会金は、休会開始月、休会を経ない場合は最終通塾月の翌月を起算月として、以下のとおりとします。

(1)起算月から3か月以内の復帰:入会金免除
(2)起算月から4か月目~6か月以内の再入会:入会金16,500円
(3)起算月から7か月目以降の再入会:入会金33,000円

第8条(退会の申出期限および返金)

1.会員が退会を希望する場合は、原則として退会希望月の前月10日頃までに、当学舎所定の方法により申し出るものとします。

2.前項の時期を過ぎて退会の申出があった場合、決済停止その他の事務手続が間に合わないことがあります。

3.決済停止手続が間に合わず、退会希望月以降の会費が決済された場合、当学舎が確認のうえ、決済手数料その他返金に要する実費を差し引いた金額を返金するものとします。

第9条(特例)

次の場合には、当学舎の判断により、再入会時の入会金を免除または減額することがあります。

1.病気、けが、入院等によるやむを得ない事情がある場合
2.転居、家庭事情その他これに準ずる事情がある場合
3.その他、当学舎が特に相当と認める場合

第10条(改定)

当学舎は、運営上必要がある場合、本規定を改定することができます。

附則

本規定は、令和8年2月2日より施行する。
令和8年4月5日改定
令和8年6月22日改定